サプライヤーの数は適正ですか? 2

サプライヤーの数は適正ですか? 2

前回は、サプライヤーの数は少なければ少ないほど良い根拠をお伝えしました。では、サプライヤーの数のコントロールは簡単かといえば、なかなか難しいのが事実です。特に日本の場合は、クリアすべき課題があります。

クリアすべき課題とは、下請法です。正式には、下請代金遅延等防止法と、関連した振興基準にはこのような記述があります。

下請中小振興法 振興基準 第2

7) 取引停止の予告

親事業者は、継続的な取引関係を有する下請事業者との取引を停止し、又は大幅に取引を減少しようとする場合には、下請事業者の経営に著しい影響を与えないよう配慮し、相当の猶予期間をもって予告するものとする。
継続的なビジネスを行なっている場合は、簡単に取引関係の解消を行えないケースが存在するのです。上記条文の問題点は、次の内容に、具体的かつ明確な定義が存在しないことです。
●「継続的」の判断基準

●「大幅に取引を減少」の判断基準

●「相当の猶予期間」の判断基準
公正取引委員会への下請法に関する中小企業からの相談内容で最も多いのが、突然の発注停止です。多くの場合、海外サプライヤーへの発注先変更の影響によるものです。
明確な基準が存在しないために、発注側の重視すべき抑止策は、発注方針の変更について、サプライヤーに理解を求め、納得を得ることです。これは、法律があるからでなく、それまでバイヤー企業の事業運営に貢献したサプライヤーへの敬意を示す意味でも、納得を得るプロセスは必要なのです。

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