「え! 基本的な法律すら知らずに
調達業務をしていると
課徴金損害賠償
会社に大きな損害
与える可能性がありますよ!」
と聞いたとき、「まさか、そんなはずはない」と
思いました。しかし、たしかにこれを知らずに
調達していると……。


From:坂口孝則
4月2日午後3時
東京都千代田区

端的に申します。多くの調達人員がほとんど法律体系を知らずに業務に没頭しています。しかし業務のなかには多くの法的リスクがあります。とはいえ、調達人員は法律家ではありません。ポイントさえ押さえればじゅうぶんです。業務に必要不可欠な法律事項にしぼって知ることが重要です。


法律は誰にとっても身近です。しかし、調達・購買業務の実務家にとっては、六法全書をすべて読むわけにはいきません。時間がないのです。また、法律に書いていることのなかで、どこに注目すればいいのかはわかりません。また、一般的な書籍やセミナーでは、調達業務に必要なポイントがわかりません。

そこで、調達人員に特化した法律知識を聞いてほしいのです。

<なぜ法律に注目する必要があるのか>
ところで、なぜいま法律に注視する必要があるのでしょうか。それは手短にいえば、次の理由があります。

●社会的責任をまっとうした調達業務が必須になっている
●行政の監視が強化されている
●調達のインテリジェンス化


現在、高い倫理観が調達に求められています。社会的責任とは、サプライヤ労働環境の整備等をはじめとして、法律を守る必要があります。ただし問題は、法律を知らない以上はどのように法律を守っていいのかが分からない点にあります。なぜならば調達関係に携わる人達は自らの経験をもとに法律を解釈していますが俯瞰的な法律の話はできないのです。したがって知らず知らずのうちに脱法行為を行っている可能性があります。したがって社会的責任をまっとうしようと思えば、
法律の知識をトータルで捉えておくことが重要になるわけです

その中でも法律の条項はたくさんありますが、調達・購買業務の実務家が知らなければいけない条項はさほど多くはありません。そして文面で書かれた内容を、どのように解釈すればいいのか。調達部員が学ぶ機会はほとんどありません。

さらに
注意しなければいけないのは、昨今の情勢における、行政の監視強化です。というのも、下請法の運用ルールが改正された例を見ても、明らかに法運用が強化されていることは間違いありません。その理由の一つとしては、景気の停滞感から、中小企業の利益保護によって人件費などを上げていこうという政府の意図があります。したがって、これまでは多少目をつぶってもらっていたところも厳格に法律が運用される可能性があります。時流的にも
法律を解釈し、監査などでしっかりとした対応をすることは、これまで以上に重要になってきているのです。

最後に調達機能のインテリジェンス化があります。だいぶ前から「情報購買」という言葉がありましたが、実務的には伝票の処理や受発注処理に追われているのが現状でした。

しかしながら生産が海外に出て行くなか、調達機能にとっては情報を入手し、解釈によって付加価値をつけるよう注力せざるを得ません。そのなかで他部門に対する存在意義をアピールするためには、法解釈含めた付加価値向上を狙わねばなりません。

調達機能は社内を啓蒙する役割を持ち始めています。日ごろ無意識でやっている業務が本当に正しいことをやっているのか、そして社内関係者がサプライヤにたいする行為は問題がないのか。それらをチェックしていきましょう。
調達機能はこれからは全社的な門番としても機能を果たす必要があります

もちろん、業務において、法律などの情報を得ることはインターネット等でも可能です。しかし調達実務において何をどこまで守ればいいのか、

地に足の着いた「知恵」が重要なのです

ただ調達・購買部員は法律家ではありません。細かな法律解釈は時間の無駄です。ポイントさえ知れればいいのです。

みなさんに必要なのは、ショートカットです。六法全書を読み解くことではありません。あの分厚いなかから、どこが重要なのかを抜粋し、覚えなければいけない「これだけ」を知ることです

しかも法律を実務的に知ることが、部門ならびに個人の地位を向上することにも役立つはずです。

そこで、セミナーの形で、調達人員のための法律講座をみなさまにお伝えします。

「調達・購買担当者のための~
日常業務で気をつける法律のポイントここだけ」

■日時:2017年6月21日(水)13:00~16:00
■場所:東京都内(お申し込み者に郵送でご連絡)
■主催:未来調達研究所株式会社
■講師:弁護士・東海林崇之(所属弁護士会:第二東京弁護士会)
■価格:3万円(税抜)、同一企業様からお一人様以上お越しになる場合は、お二人目より1万円(税抜)

<第一部>
●事例で解説する調達購買必携法律知識
→調達購買の一般的な事例に基づいて、必要と考えられる法律知識、考慮すべき事項を解説。

<第ニ部>
●条文 判例から紐解く調達購買必携法律解説
→第一部を踏まえた上で、様々な事例に対応できるように、根拠となる条文、判例を紐解きながら、より汎用性をある知識を提供。扱う法律は以下の通り。

★第1章 契約法 (民法)
→契約締結に向けた交渉、契約の成立、契約の無効事由、契約の履行、瑕疵担保責任など重要な規定、判例について、更に契約書のポイントを押さえた読み方を解説
★第2章 下請法
→どのような企業のどのような取引に適用されるのか、禁止される事項は何か、判例や事例も解説
★第3章 独占禁止法
→特に重要と思われる、優越的地位の濫用規制を中心に解説
★第4章 印紙税法
→印紙税法の必要箇所をコンパクトに解説
★第5章 電子契約法
→条文を分かりやすく解説
★第6章 建設業法
→下請法との関係を中心に解説
★第7章 弁護士法
→非弁行為について解説し、違法行為に関与しないための知識を解説
★第8章 便利ツールの解説
→法令検索ツール紹介、判例検察ツール紹介

みなさんは、筆記用具さえおもちになり会場にお越しいただくだけです。それだけです。

このセミナーを受講いただくことで、
あなたは調達・購買担当者として必要不可欠な、法律の知識と実務応用のポイントを習得できるでしょう


いますぐ、セミナー「調達・購買担当者のための~
日常業務で気をつける法律のポイントここだけ」にお申し込みの方は、
この文字をクリックしてください。

少人数での開催となります。

*上限に達した場合、お申し込みいただけなくなります。ご了承ください。

もちろんセミナーで扱う資料も充実しています

詳細な講義資料は業務で役に立ち、必要な法律を網羅、法律ごとに見やすく整理し、覚えて置きたい判例をふし、条文まで掲載した解説集を使用します。もちろん、資料・解説集は価格に含まれていますので後日、業務に十分ご活用いただけます。

もしご質問がある場合は、未来調達研究所のお問い合わせページよりよろしくお願いします。


いますぐ、セミナー「調達・購買担当者のための~
日常業務で気をつける法律のポイントここだけ」にお申し込みの方は、
この文字をクリックしてください。

セミナー名:
「調達・購買担当者のための~日常業務で気をつける法律のポイントここだけ」

■対象者:調達業務における法律の基礎を学びたい方、実務のポイントを知りたい方。

■日時:2017年6月21日(水)13:00~16:00

■主催:未来調達研究所株式会社

■場所:東京都内(お申し込み者に郵送でご連絡)。突然お越しになるかたがいらっしゃるため、このような対応としております。ご容赦ください。

■講師:弁護士 東海林崇之(所属弁護士会:第二東京弁護士会)

■価格:3万円(税抜)、同一企業様からお一人様以上お越しになる場合は、お二人目より1万円(税抜)

■アジェンダ:
<第一部>
●事例で解説する調達購買必携法律知識
<第ニ部>
●条文 判例から紐解く調達購買必携法律解説
★第1章 契約法 (民法)
★第2章 下請法
★第3章 独占禁止法
★第4章 印紙税法
★第5章 電子契約法
★第6章 建設業法
★第7章 弁護士法
★第8章 便利ツールの解説

■講義資料について:
充実の講義資料プラス「法律 判例解説集」(必要な法律を網羅、法律ごとに見やすく整理し、覚えて置きたい判例をふし、条文まで掲載した解説集)

■その他:
・真剣にお聞きいただける方のみお越しください
 

最後にあらためて講師をみなさんにご紹介します。

講師:
弁護士 東海林崇之(しょうじたかゆき)
所属弁護士会:第二東京弁護士会



プロフィール
横浜市立大学出身。三井住友銀行へ入行後、首都大学東京ロースクールへ入学。卒業後、司法試験に合格、現在は企業の法律相談を中心に、一般民事、刑事事件など幅広く業務をこなす。

<ご挨拶>

初めまして、弁護士の東海林崇之と申します。

日頃、調達・購買に従事しておられる実務家の皆様にも様々な法的リスクは存在します。

たとえば、こんな例があります

例1:上場企業が取り引き先の中小企業にたいして、日頃親しくしていることから、棚卸しの際に従業員を何人か貸して欲しいと依頼したところ、中小企業は無給で従業員をその棚卸しに派遣した。
→独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に違反する可能性があります

例2:同じく、上場企業が取り引き先の中小企業に発注をかけたが、その際、時間がないから書面ではなくメールで発注するから直ぐに納品して、と依頼し、納品があったが、その後も一切の書面のやり取りはなされていない
→下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)に違反する可能性があります

例3:更に、何でも相談していて優秀なコンサルタントに調達の交渉、価格の設定、契約の合意全てを委託して、素晴らしい契約を締結してもらった
→弁護士法に違反する可能性があります。また、契約が無効になる、会社の信用を大きく下げる可能性があります。

しかし、しっかりとした法的知識を持って業務に従事していれば以上の例のような法的リスクを避けることは難しいことではないと思います。

法律は条文をやみくもに読んで意味を理解しても自分の足かせとなるだけですが、法律が想定している事例を読んでどのような意図で規定されているのかを理解すると、実務の業務をよりリスクのない形で効率的にしてくれる有効な武器になると思います。実際に実務を理解し、法律解釈を専門とする弁護士から学ぶことが皆様にとって有益なものとなればと思います。

この講義が目指す到達目標は以下の通りです。

受講された皆様が
●下請法を遵守した調達業務
●独占禁止法を遵守した調達業務
●電子契約法を遵守した調達業務
●印紙税法を遵守した調達業務
●弁護士法の非弁行為への関与を回避した調達業務
●損害賠償リスクの少ない調達業務
●契約書内容の効率的な把握
●法令の効率的な検索
以上のことが可能となること

皆様の貴重な時間を頂戴し、講演をさせていただくわけですから、私もしっかり準備をし、真剣に講演しようと思っております。

以上となります。ぜひ、お申込みクリックをよろしくお願いします。

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