7-(8) 下請法を遵守した健全な関係作り<基礎知識>

7-(8) 下請法を遵守した健全な関係作り<基礎知識>

下請法とは、正式名称「下請代金支払遅延等防止法」といいます。下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のための法律です。

親事業者として禁じられていることは下記の通りです。

①受領拒否 ②下請代金の支払遅延 ③下請代金の減額 ④不当返品 ⑤買いたたき ⑥物品の購入強制 ⑦報復措置 ⑧有償支給原材料等の対価の早期決済 ⑨割引困難な手形の交付 ⑩不当な経済上の利益の提供要請 ⑪不当な給付内容の変更、やり直し

下請け対象でなければ、このようなことをしてよいのかという問題もあるわけですが、特に下請事業者に対しては厳格な行為が求められています。

<親事業者の義務>

・ 書面の交付義務

・ 書類の作成・保存義務

・ 下請代金の支払期日を定める義務(受取日から60日以内に支払い)

・ 遅延利息の支払義務

口頭での発注や記録を残さない約束の取り交わし、支払の遅延などは厳しく取り締まられます。親事業者の下請法違反に対する勧告が行われた場合、これまではその勧告に従わないときのみ公表されていましたが、これからは勧告時に悪質なものは公表が可能となっています。メディアから報道ともなりえますので、一人一人のバイヤーが高い意識を持つことが必要です。

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