随意契約

随意契約

会計法 第二十九条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
上記のとおり、会計法により国の各省庁は売買・賃借・請負その他の契約を締結するには、競争入札を行うのが原則だ。例外についても規定がある。
ところが、平成16年度に中央省庁が発注した契約の70%が、随意契約だったとの報道が。
結局のところ、随意契約が必要だったかどうかについては、もっと詳しく調べないと実態は分からないが、以前にはこんなこともあった。
事務機を扱うある商社が、ある中央官庁のコンピュータシステムの構築を随意契約で引き受け、それを大手のコンサルティング会社や、大手コンピュータ関連会社に丸投げしていたというものだ。その上、システムの開発が大幅に遅れたことから結構有名になったはずだ。
その商社とは私も取引をしたことがあるが、はっきり言って自分の部署のサーバー1台ですら頼みたくもない、単なる事務機屋さんだ。少なくともこういう随意契約は許されるべきではないだろう。単にこの官庁が無知で、ベンダーを選択する力がないのか、それともよっぽど何か他の大きな理由があるのかどっちかだろう。
まあおそらく後者であったのだろうが、推測の域を出ない。
この分野にはまだまだ調達改革の手は及んでいない。

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